個人再生は、借金を大幅に減額しながら生活を立て直すための代表的な制度です。しかし、すべてのケースで利用できるわけではなく、状況によっては別の制度を選んだほうが現実的な場合があります。
この記事では、個人再生ができないケースをやさしく整理し、「自分の場合はどう進むのか」を安心して判断できるようにまとめます。
① 収入が安定していない場合(再生計画を維持できない)
個人再生は「3〜5年の返済計画」を裁判所に提出し、その計画どおりに返済を続ける制度です。そのため、次のような場合は個人再生が難しくなることがあります。
- 収入が不安定で毎月の返済額を維持できない
- 転職直後で収入の見通しが立たない
- 家計が赤字のままで改善できていない
返済計画を維持できない可能性が高い場合は、自己破産を含めて検討するほうが現実的です。
② 借金総額が極端に少ない場合(個人再生のメリットが出ない)
個人再生は「借金を大幅に減額できる制度」ですが、借金総額が少ない場合はメリットが出ないことがあります。
- 借金が100万円以下
- 任意整理のほうが返済負担が軽くなるケース
借金総額が少ない場合は、任意整理のほうが現実的な場合があります。
③ 住宅ローン特則が使えない場合(家を守れないケース)
個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、住宅ローンを維持しながら他の借金を減額できます。しかし、次のような場合は住宅ローン特則が使えません。
- 住宅ローンの滞納が長期間続いている
- すでに保証会社が代位弁済している
- 住宅ローン以外の担保が設定されている
住宅を守りたい場合は、早めに相談することが重要です。
④ ギャンブル・浪費が原因の場合(再生計画が認可されない可能性)
個人再生は「借金の原因」を問われませんが、ギャンブルや浪費が続いている場合は次の理由で不認可になる可能性があります。
- 再生計画を維持できないと判断される
- 再び借金を繰り返す可能性が高いと見なされる
ただし、原因がギャンブルでも「生活改善が進んでいる」場合は認可されるケースもあります。
⑤ 税金・罰金など「再生できない債務」が多い場合
個人再生では、すべての債務が減額されるわけではありません。次のような債務は対象外です。
- 税金
- 罰金
- 公共料金の滞納
- 養育費
これらの債務が多い場合は、個人再生をしても返済負担が大きく残るため、制度のメリットが出ないことがあります。
⑥ 差押えが進行している場合(再生計画が現実的でない)
差押えが進行している場合、個人再生では差押えを止められません。
- 給与差押え
- 預金差押え
差押えを止めたい場合は、自己破産を含めて検討する必要があります。
⑦ 過去に再生計画が不認可になっている場合
過去に個人再生を申し立てて不認可になった場合、次のような理由で再度の申立てが難しくなることがあります。
- 再生計画の実現可能性が低いと判断されている
- 家計改善が進んでいない
- 再度の申立てが「濫用」と見なされる可能性
状況によっては、自己破産のほうが現実的な場合があります。
まとめ
個人再生は多くの方が利用できる制度ですが、状況によっては別の制度を選んだほうが安心して生活を立て直せる場合があります。
- 収入が安定していない
- 借金総額が少ない
- 住宅ローン特則が使えない
- ギャンブル・浪費が続いている
- 税金・罰金など対象外の債務が多い
- 差押えが進行している
- 過去に不認可になっている
これらに当てはまる場合は、任意整理や自己破産を含めて検討すると、より現実的な解決につながります。
あわせて読みたい
- 個人再生の費用の相場
- 個人再生のメリット・デメリット
- 個人再生の手続き①〜⑤
- 個人再生後の生活(住宅ローン・家計管理など)

